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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
'核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律'(かくげんりょうぶっしつ かくねんりょうぶっしつおよびげんしろのきせいにかんするほうりつ、昭和32年法律第166号、英語: Act on the Regulation of Nuclear Source Material, Nuclear Fuel Material and Reactors)は、核原料物質・核燃料物質・原子炉の平和的利用・計画的利用・災害防止及び核燃料物質の防護(核テロリズム|テロリズム等への利用防止)を目的とする日本の法律。'原子炉等規制法'と略される。 規制対象は、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等、国際規制物資の使用等である。 主務官庁は経済産業省外局の資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核燃料サイクル産業課および、環境省外局の原子力規制委員会 (日本)|原子力規制庁原子力規制部原子力規制企画課(旧:原子力安全・保安院核燃料管理規制課)で、原子力規制委員会および...
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