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大政奉還
'大政奉還'(たいせいほうかん)は、慶応3年10月14日 (旧暦)|10月14日(1867年11月9日)に日本の二条城で江戸幕府第15代征夷大将軍|将軍・徳川慶喜が政権返上を明治天皇へ上奏|奏上し、翌10月15日 (旧暦)|15日(1867年11月10日)に天皇が奏上を勅許したこと。 ==概要== 江戸時代、徳川将軍家は日本の実質的統治者として君臨していたが、「天皇が国家統治を将軍に委任している」とする大政委任論も広く受容されていた。 幕末になると、朝廷 (日本)|朝廷が自立的な政治勢力として急浮上し、主に対外問題における朝廷と幕府との不一致により、幕府権力の正統性が脅かされる中で、幕府は朝廷に対し、大政委任の再確認を求めるようになった。 文久3年(1863年)3月 (旧暦)|3月・翌元治元年(1864年)4月 (旧暦)|4月に、それぞれ一定の留保のもとで大政委任の再確認が行われ、それまであくまで慣例にすぎないものであった大政委任論の実質化・制度化が実現...
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